税効果会計では、実効税率という計算式を使って計算するんですね。
いろいろあり、法人税が増えてしまうような場合、税効果会計では
その差額を繰越税金資産という科目で資産に計上し、法人税等調整額として
法人税から差し引いたりする事もあるというのが税効果会計なんです。

ですが必ずしも、税効果会計が適応されるとは限っていないし、
決して節税に繋がるとは言えないと思うので、
税効果会計はこれまで通り専門の税理士さんに任せておけばいいと思います。

税効果会計に係る税金ブログです


利付債の税効果会計の利子は、一律20%で、源泉分離課税となり、税金については確定申告する必要はありません。
2013年1月1日から2038年12月31日までの税効果会計の所得については、所得税額の税金にさらに、2.1%の復興特別所得税がプラスされます。
そのため、税効果会計の税金については、確定申告などの手続きは不要となっていて、その点は好都合です。

税効果会計を購入した証券会社がつぶれた場合は、他の証券会社に移管して、そのままの状態で継承されます。
税金の税率は個人個人の税効果会計の所得によって違ってくるので、しっかりと調べなければなりません。
既発債の税効果会計を購入した場合は、直前の利払日から購入日までの経過利子が計算されることになります。
割引金融債の税効果会計では、発行時に18%の源泉徴収が行われることから、償還時での税金負担はありません。
ただ、この場合でも、割引金融債の税効果会計において、復興特別所得税にプラス18.378%の税金が徴収されます。

税効果会計で償還差益が生じた場合は、雑所得としての総合課税対象になるので、税金が発生し、確定申告が必要になります。税効果会計で利益が出た場合、利子、償還差益、譲渡益という、それぞれ異なる利益が出ますが、それぞれに課される税金は違ってきます。
購入金額より税効果会計の償還金額が少ない場合は、償還差損ないものとされ、他所得との損益通算は不可です。
割引発行された税効果会計は、額面以下で購入した利付債の償還差益が雑所得になり、税金として総合課税されます。

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