税効果会計では、実効税率という計算式を使って計算するんですね。
いろいろあり、法人税が増えてしまうような場合、税効果会計では
その差額を繰越税金資産という科目で資産に計上し、法人税等調整額として
法人税から差し引いたりする事もあるというのが税効果会計なんです。

ですが必ずしも、税効果会計が適応されるとは限っていないし、
決して節税に繋がるとは言えないと思うので、
税効果会計はこれまで通り専門の税理士さんに任せておけばいいと思います。

税効果会計の申請のポイントです


税効果会計の申請は、登記を申請する会社もしくは他の法人の本店若、支店、事務所などが、事務所の所在地を管轄する登記所に対して提出します。
オンラインで税効果会計を申請する場合は、手続終了の状況をオンラインで確認することが可能です。
オンラインで税効果会計を申請する場合は、申請用総合ソフトなどを利用してするとより簡単にできます。

税効果会計の申請については、様々な方法があり、オンラインで提出する方法が簡単で、推奨されています。
また、この場合の税効果会計の申請は、申請書と契印して、電磁的記録と共に提出することも可能です。
電磁的記録に記録して、税効果会計を申請する方法もあり、これは申請書の登記すべき事項の項目欄に、FDのとおりと記載します。
税効果会計の申請で、電磁的記録でする場合は、登記すべき事項を記録した電磁的記録の記録内容を印字したものを別紙として使用します。
もしくは、別紙のとおりと記載した上で、税効果会計の申請を別紙に登記すべき事項を記載して契印します。
登記、供託オンラインの税効果会計の申請システムは、月曜から金曜までとなっています。
申請書に直接記載する税効果会計の方法もあり、この場合、申請書の登記すべき事項の項目欄に登記すべき事項を記載します。

税効果会計の申請に関しては、OCR用申請用紙に記載する方法もあり、OCR用申請用紙に登記すべき事項を記載して提出します。
時間的には、オンラインの税効果会計の申請の場合、8時30分から21時までとなっています。

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