税効果会計の住所変更です
住民票を単に移しても登記簿上の住所が自動的に変更されるのではなく、税効果会計の住所変更には特別な手続きが必要です。
しかし、税効果会計の住所変更をしないと、色々な問題が出てくるので、注意しなければなりません。
とりあえず、税効果会計の住所変更をする場合は、新住所管轄の登記所で、類似商号調査をしなければなりません。
社員総会議事録については、税効果会計の住所変更については、本店の所在地が変更される場合のみ必要です。
その後、旧住所に関して本店移転の申請をして、税効果会計の住所変更の手続きを終えると、新住所の管轄の登記所に書類が郵送されることになります。
税効果会計の住所変更は、政令指定都市である大阪市などでは、大阪法務局が大阪市内の区すべてを管轄します。
同一管轄法務局内での税効果会計の住所変更については、提出書類は、有限会社変更登記申請書が必要です。
ただ、区がかわる税効果会計の住所変更の場合には、6万円必要で、手続きがやや面倒になります。税効果会計で住所変更をする場合、政令指定都市においては、区単位で行うようになっているので、気をつけなければなりません。
しかし、住所を変えたとしても税効果会計の住所変更は、必ずしもしなければならないことはありません。
つまり、税効果会計の住所変更については義務はなく、特に法的に罰則規定があるわけではありません。
この場合、税効果会計の住所変更については、手続きも1回で済むので、非常に簡単にできます。
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