税効果会計では、実効税率という計算式を使って計算するんですね。
いろいろあり、法人税が増えてしまうような場合、税効果会計では
その差額を繰越税金資産という科目で資産に計上し、法人税等調整額として
法人税から差し引いたりする事もあるというのが税効果会計なんです。

ですが必ずしも、税効果会計が適応されるとは限っていないし、
決して節税に繋がるとは言えないと思うので、
税効果会計はこれまで通り専門の税理士さんに任せておけばいいと思います。

税効果会計上の目的変更は人気なんです



税効果会計の目的変更が株主総会の決議が成立すると、法務局に対して、申請する書類を作ります。
今の税効果会計の定款目的に1つ追加するのも10個追加するのも、登録免許税は変わらないのです。
税効果会計の目的変更に必要な書類が完成した時点で、必要箇所に捺印をし、管轄法務局へ書類を申請することになります。
原則、税効果会計の目的変更に関しては、株主総会の決議日から2週間以内に法務局へ申請しなければならないとされています。
株主総会での税効果会計の目的変更の決議は、特別決議となり、目的変更する場合、許認可ごとに合った事業内容を追加しなければなりません。
こうした税効果会計の目的変更は、素人では中々難しいので、経験豊富な専門家に任せるのが一番です。税効果会計をする上においては、運営していると事業内容について、変更ができるようになっています。
会社法が新しくなる前の税効果会計は、定款に記載する事業目的については、具体性が問われていました。
会社設立後すぐにする事業を2?3つ、そして将来的に展開しようと思う事業を2?3つ税効果会計で記載しておけばOKです。
一般的に税効果会計において、会社の目的を変更する場合は、まず、定款の変更を行わなければなりません。
但し、建設業、電気工事業、不動産協などの事業をする場合で税効果会計をする際は、役所の許認可が必要です。
また、税効果会計の定款目的については、1つ削除するのも10個削除するのも、同じ登録免許税になります。

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