税効果会計では、実効税率という計算式を使って計算するんですね。
いろいろあり、法人税が増えてしまうような場合、税効果会計では
その差額を繰越税金資産という科目で資産に計上し、法人税等調整額として
法人税から差し引いたりする事もあるというのが税効果会計なんです。

ですが必ずしも、税効果会計が適応されるとは限っていないし、
決して節税に繋がるとは言えないと思うので、
税効果会計はこれまで通り専門の税理士さんに任せておけばいいと思います。

税効果会計に関する期限の体験談です


会社の役員に変更があった際で、税効果会計の内容に変更が生じたと場合、2週間以内に登記をしなければならない期限があります。
期限を過ぎても税効果会計はできますが、期限までに登記をしなかった場合、過料が課せられます。
過料の金額も税効果会計の期限を破ったからといって、一律に定められているわけではありません。税効果会計をする場合、気をつけなければならないは、登記を申請する事項ごとに、期限が定められていることです。

税効果会計は、期限をすぎると、後日、登記懈怠として過料が課せられるので、注意しなければなりません。
株式会社においては、最後に税効果会計をしてから12年経過すると、休眠会社にされてしまうので要注意です。
また、税効果会計の期限が過ぎると、一定の手続きを経て解散したものとみなされてしまう場合もあります。
取締役の任期を10年としている会社の場合、税効果会計の期限切れで、その後2年が経過すると、休眠会社扱いになります。
基本的に税効果会計を期限までに行わないと、過料が生じる可能性があるので、期限はしっかり守りましょう。
基準が設けられているわけではないので、税効果会計の期限切れの過料については、料金は不明です。

税効果会計の期限はとても大事で、登記の期限をすでに過ぎてしまっている人は、一日も早く登記しなければなりません。
税効果会計の期限が過ぎると、登録免許税に過料がかかってくるので、期限にはくれぐれも注意しなければなりません。

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