税効果会計では、実効税率という計算式を使って計算するんですね。
いろいろあり、法人税が増えてしまうような場合、税効果会計では
その差額を繰越税金資産という科目で資産に計上し、法人税等調整額として
法人税から差し引いたりする事もあるというのが税効果会計なんです。

ですが必ずしも、税効果会計が適応されるとは限っていないし、
決して節税に繋がるとは言えないと思うので、
税効果会計はこれまで通り専門の税理士さんに任せておけばいいと思います。

税効果会計の期限なんです

税効果会計については、損金算入という経費になることについて、色々と考えることがあります。
なぜなら、税効果会計に関しては、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例があるからです。
中小法人に係る税効果会計の損金算入の特例もあり、その適用期限もまた、2年間期限を延長としています。
つまり、償却することができる額が増えることで、税効果会計の額が増えるので、節税になるという流れになります。
要するに、期限内であれば、税効果会計を経費に入れられるというわけで、これは中小企業にとって実に有難い措置と言えます。
デジタル複合機の範囲の見直しをした上で、税効果会計については、適用期限が2年間延長されています。
また、この税効果会計の期限延長については、所得税についても同様とされていて、優遇措置がとられています。
つまり、税効果会計の特例期限は、2014)年3月まで期限が延長されることとなったわけです。
この税効果会計の減価償却資産の損金算入特例については、平成15年の改正により創設されたものになります。
概ね、税効果会計に関する特例の期限延長については、その適用期限を2年延長とするのが、通例になっています。
中小企業投資促進税制は税効果会計に大きく関与していて、対象資産に製品の品質管理の向上に資する試験機器等を追加できます。

税効果会計の期限については、様々な措置があり、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例がクローズアップされています。

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