税効果会計の対象金額は人気です
法人の平均的な使用状況と補充状況からみて、使用可能期間が1年未満のものは、税効果会計と判断します。
取得価額20万円未満の金額の税効果会計の減価償却資産の取得をした場合は、会計処理として三つに分けられます。
1つは、税効果会計を通常の固定資産勘定に計上して、減価償却によって、費用化する方法になります。
そして、取得価額が10万円未満の金額の税効果会計に限り、事業年度で財務会計上は費用、税務会計上は損金とする方法もあります。
税効果会計は一括均等償却が求められ、財務会計上、一括償却資産を固定資産に計上することもできます。
その場合の税効果会計は、税務申告の際、金額を取得した事業年度につき、3分の2の加算をし、以降、2事業年度に3分の1ずつ減算していきます。
事業年度の月数を乗じて計算した税効果会計の金額を、税務上の損金額として計算していきます。
これにより、取得価額10万円以上20万円未満の金額の税効果会計を取得した際、3年間で取得価額全額を損金に算入することが可能となりました。
つまり、期中の税効果会計の取得であっても、月割りせずに、取得した事業年度で12か月分を損金算入できるわけです。
一括償却資産は、税効果会計の場合、全部または一部について、除却または譲渡がなされた場合でも、金額を損金算入できません。
使用可能期間が1年未満の税効果会計の金額については、法人の営む業種において一般的に消耗性のものと認識されます。
取得価額が10万円未満のものは税効果会計とみなされますが、取得価額の金額は、1単位として取引される単位ごとに判定します。
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