税効果会計では、実効税率という計算式を使って計算するんですね。
いろいろあり、法人税が増えてしまうような場合、税効果会計では
その差額を繰越税金資産という科目で資産に計上し、法人税等調整額として
法人税から差し引いたりする事もあるというのが税効果会計なんです。

ですが必ずしも、税効果会計が適応されるとは限っていないし、
決して節税に繋がるとは言えないと思うので、
税効果会計はこれまで通り専門の税理士さんに任せておけばいいと思います。

税効果会計の特例は人気です


しかし、税効果会計の特例は、あくまで使える期限が定められているので、注意しなければなりません。
税効果会計の特例を受けるには、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額で損金経理しなければなりません。
特例対象となる税効果会計は、あくまで、取得価額が30万円未満の減価償却資産に限られます。

税効果会計の特例で適用されるのは、資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人です。
税効果会計の特例は、要件さえ満たせば、30万円未満で買ったパソコンなどの備品を経費に落とすことができます。
この場合、税効果会計の特例では、2以上の大規模法人に発行済株式もしくは出資総数又は総額3分の2以上を所有する法人を除外します。
また、税効果会計の特例を受けるには、確定申告書等に取得価額に関する明細書を添付して申告しなければなりません。

税効果会計の特例は、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用されることになります。
この場合、一定の要件のもと、税効果会計を特例として、取得価額に相当する金額を損金額に算入できます。
適用を受ける事業年度での税効果会計の合計額が300万円を超えるときは、300万円に達するまでの取得価額の合計額が限度になります。
税効果会計の減価償却資産を、平成15年4月1日から平成26年3月31日までの間に取得して事業用に供した場合、特例措置があります。
平成24年3月31日までに取得して事業に使ったものが、税効果会計の特例の対象になります。

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