税効果会計では、実効税率という計算式を使って計算するんですね。
いろいろあり、法人税が増えてしまうような場合、税効果会計では
その差額を繰越税金資産という科目で資産に計上し、法人税等調整額として
法人税から差し引いたりする事もあるというのが税効果会計なんです。

ですが必ずしも、税効果会計が適応されるとは限っていないし、
決して節税に繋がるとは言えないと思うので、
税効果会計はこれまで通り専門の税理士さんに任せておけばいいと思います。

税効果会計の勘定科目は人気なんです


取得価額が10万円以上20万円未満の税効果会計が一括償却資産になり、これは通常の減価償却とは違います。
3年間の均等償却が認められている税効果会計の減価償却資産になり、少額減価償却資産は、中小企業者の特例になるものです。
中小企業の青色申告で、取得価額が30万円未満の税効果会計は、勘定科目は税法では決められていません。
勘定科目の中での税効果会計の計算は、必要経費の算入もしくは、損金算入することも認められています。
取得価額が30万円未満または使用可能期間が1年未満の税効果会計は、取得年度に取得価額の全額を償却できます。
税効果会計の減価償却資産は、使用可能期間が1年未満、もしくは1個、または1組の取得価額が10万円未満の資産を指します。
長期にわたり使用される固定資産は、税効果会計の減価償却によって、費用配分するのが原則になります。
つまり、全部を合わせて10万円以上となるようなものは、税効果会計に該当しないので、注意が必要です。
勘定科目の中で税効果会計を計算する場合、税法上、事業の用に供した年度に取得金額の全額を費用計上します。
事業の用に供した年度に取得金額の全額を費用計上した税効果会計は、即時償却という勘定科目に入ります。

税効果会計は、1つの資産で10万円未満でなければならず、それぞれが10万円以下であっても、それぞれで機能するものではありません。
しかし、一般的には、この場合の税効果会計の勘定科目は、事務用品費として処理します。

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