税効果会計では、実効税率という計算式を使って計算するんですね。
いろいろあり、法人税が増えてしまうような場合、税効果会計では
その差額を繰越税金資産という科目で資産に計上し、法人税等調整額として
法人税から差し引いたりする事もあるというのが税効果会計なんです。

ですが必ずしも、税効果会計が適応されるとは限っていないし、
決して節税に繋がるとは言えないと思うので、
税効果会計はこれまで通り専門の税理士さんに任せておけばいいと思います。

税効果会計と法人税の掲示板です


年間300万円を上限として、一括で費用化できるのが税効果会計の特例で、法人税においても認められています。税効果会計について、取得価額が20万円未満の減価償却資産に関しては、法人税法では、事業年度ごとに合計額を一括します。
法人税法においては、税効果会計の特例の適用を受けなかった資産についても、適用がなされることになります。
法人が使用可能年数を合理的に見積れない場合は、法人税法上、税効果会計は、法定耐用年数?経過年数+経過年数×20%で計算します。

税効果会計の法人税法における耐用年数は、中古で取得した場合は耐用年数を新たに設定しなければなりません。
また、法人税においては、使用可能期間が1年未満のものでなければ、税効果会計として認められません。
取得価額が20万円未満の税効果会計なら、法人税では、3年間で取得価額全額を均等に費用化できます。
税効果会計の即時償却が可能な中小企業者は、法人税においては、30万円未満の資産を取得した場合に限られます。
法人税の見地では、税効果会計を3年間で均等償却する一括償却資産の損金算入の規定を選択することが可能です。
そして、税効果会計については、固定資産に計上せず、法人税においては、一括で費用化することが可能です。
法人税法における税効果会計の耐用年数は、新品取得を前提に設定されているので、注意を要します。
一括償却資産の税効果会計の損金算入は、法人税法上、法人が取得価額20万円未満の固定資産を取得した場合に適用されます。

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