税効果会計では、実効税率という計算式を使って計算するんですね。
いろいろあり、法人税が増えてしまうような場合、税効果会計では
その差額を繰越税金資産という科目で資産に計上し、法人税等調整額として
法人税から差し引いたりする事もあるというのが税効果会計なんです。

ですが必ずしも、税効果会計が適応されるとは限っていないし、
決して節税に繋がるとは言えないと思うので、
税効果会計はこれまで通り専門の税理士さんに任せておけばいいと思います。

個人事業者の税効果会計のポイントです


主な個人事業者の税効果会計の特例のポイントは、取得価額が30万円未満の減価償却資産が対象となっているところです。
税抜経理方式を適用している場合の個人事業者の税効果会計は、消費税等抜きの価額が取得価額となります。
取得価額の全額を損金算入できる個人事業者の税効果会計は、特例対象となる損金算入額の上限は年間300 万円までと決められています。
その際の個人事業者の税効果会計の申告は、確定申告書等に必要事項を記載して、明細書を添付して、税務署に申告します。

税効果会計の特例措置が適用される個人事業者というのは、法人ではない個人企業でも適用されるのでしょうか。
しかし、中小企業者等の税効果会計の特例では、個人事業者で青色申告者が30万円未満の減価償却資産を取得した場合でも、全額経費処理できます。
その際、個人事業者の税効果会計特例を適用するには、資産の摘要欄に措置法28-2と記入する必要があります。
国税庁では法人と規定されますが、税効果会計の特例では、青色申告をしている中小企業者の個人事業者も適用されます。
取得価額が30万円未満かどうかの個人事業者の税効果会計の判定は、消費税等の経理処理方式に応じて判定します。
この個人事業者の税効果会計の特例は、取得価額の全額を損金計上できるというもので、かなり優遇されています。
租税特別措置法で個人事業者の税効果会計の取得価額は、決められているので、安心してよいでしょう。税効果会計については、固定資産のうち取得価額が10万円以上で耐用年数が1年以上のものについては、経費化されます。

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