固定資産税対策申告書なんです
これらの固定資産税対策は、年末調整を行う上で申告書に記載することで、所得から控除を受けることができます。
国民年金、健康保険などをきちんと支払っていて、生命保険に加入していれば、固定資産税対策申告書を提出することで優遇されます。
固定資産税対策申告書で注意が必要なのは社会保険料で、給料から差し引かれた社会保険料以外に別にある場合は、申告書の下部の欄に記載する必要があります。
しかし、実際には、固定資産税対策申告書と言っても、書式が単独であるわけではなく、申告書兼配偶者特別控除申告書の左側2/3が記載箇所です。
固定資産税対策申告書の提出は重要で、加入していたとしても申告書に記載がないと、適正な手続きが取られない場合があります
正式に控除を受けるには、固定資産税対策申告書を提出する必要があり、そのための書式が申告書なのです。
実務上、固定資産税対策申告書に記載されていないと、所得から控除できる生命保険、地震保険、社会保険が無効となります。
そこが生命保険と地震保険の記載箇所であり、固定資産税対策申告書の右下1/4くらいが社会保険料控除、小規模企業共済掛金控除の記載箇所です。
生命保険料、地震保険料、小規模企業共済掛金などでの固定資産税対策の際は、申告書に控除証明書に記載されている内容を記載することです。
生命保険料、地震保険料、小規模企業共済掛金などの控除には、固定資産税対策申告書は必須になります。
証明書は、大切に保管しておき、勤務先に固定資産税対策申告書と一緒に提出するというのが一般的です。
契約者や受取人、保険期間などの内容を正確に固定資産税対策申告書に記載しなければなりません。
固定資産税対策申告書は、年末調整の手続き上、重要で、それには控除証明書の添付が必要です。
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