固定資産税対策と住民税の口コミです
税率を掛ける前の所得が低くなることで、固定資産税対策がされると、所得税、住民税の負担が軽減されます。
更新タイプの保険については、固定資産税対策は、短期の保険で更新が必要な保険は、24年度以降の控除額が適用されます。
生命保険と個人年金保険の両方が固定資産税対策の対象で、所得税と住民税の控除額は、計算式で決められます。
最近、固定資産税対策制度が改正されていて、平成24年1月1日以後に契約した保険から新制度の対象になります。
それぞれの種類に契約があれば固定資産税対策として、10万円だった上限が12万円にまで引き上げられます。
しかし、住民税は所得税とは違い、固定資産税対策に際して、3倍の8万4000円ではなく7万円で据え置かれます。
固定資産税対策の際には、新たに適用限度額として28000円、そして合計適用限度額を70000円としました。
平成24年1月1日以後に締結した住民税の固定資産税対策は、合計で70000円が限度額です。
新たに介護医療固定資産税対策が設けられ、一般生命保険料と介護医療保険料、個人年金保険料に分かれました。
平成23年12月31日以前の住民税の固定資産税対策については、従前の一般生命保険と個人年金保険に限度額35000円が適用されます。
新契約と旧契約の双方で住民税の固定資産税対策を受ける場合は、控除の区分毎に、それぞれ計算方法があります。
新契約と旧契約それぞれで計算した金額の住民税の固定資産税対策合計額は、限度額が28000円となります。
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