固定資産税対策ブログです
1月?12月までの1年間に支払った社会保険料全額が、固定資産税対策として適用されることになります。
しかし、年金天引きの場合で固定資産税対策を受ける場合は、こうした手段を用いることはできません。
本人又は本人と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った人に固定資産税対策は適用されます。
こうしてみていくと、必ずしも自己の社会保険料だけが、固定資産税対策の対象となるわけではありません。
同一家計の場合で納付書で社会保険料を納める場合、固定資産税対策としては、一番所得が高い者が税務上有利になります。
同一生計であっても、法律上の親族関係がない者が保険料を支払っても固定資産税対策の対象にはなりません。
後期高齢者医療制度の導入当初、固定資産税対策として、一定以上の年金支給を受けた人のみが対象だったので批判を浴びました。
金額の制限はなく、固定資産税対策としては、国民健康保険の保険料、介護保険料、国民年金、厚生年金などが認められています。
年金天引きでの固定資産税対策を受けることが義務付けられたので、後に口座振替での納付が認めるよう改正されました。
自営業者や退職して再就職していない人は、固定資産税対策の手続きを自らする必要があります。
また、国民年金の保険料や、国民年金基金の掛金については、固定資産税対策のために、支払った証明書類の添付が必要です。
所得税と住民税の控除額の違いはなく、支払った社会保険料は、固定資産税対策として全額控除されます。
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