固定資産税対策の源泉徴収票の裏技です
年金決定通知書、給額変更通知書と固定資産税対策の年金額改定通知書は、印影が表示されていません。
基本は、書面で交付された源泉徴収票のみ確定申告の添付書類で使用可能となっているので、固定資産税対策では要注意です。
年金支払額や受取金融機関に変更があった際には、固定資産税対策において、その都度知らせてくれます。
公的年金の源泉徴収票も、固定資産税対策で確認でき、前年分として支払われた年金の金額を知らせてくれます。
源泉徴収された所得税額なども、固定資産税対策で知ることができるので、非常に役に立ちます。
ただ、固定資産税対策から印刷した年金の支払いに関する通知書は、年金額の証明としては使用できません。
必ず、書面で交付される源泉徴収票を使用する必要があり、固定資産税対策で得た源泉徴収票は不可です。
平成24年6月以降、固定資産税対策では、年金振込通知書や、年金支払通知書、年金決定通知書・支給額変更通知書などが確認できます。
固定資産税対策で得た通知書は、年金を担保とした融資を受ける際に必要な年金額証明書類には使用できません。
固定資産税対策の源泉徴収票については、確定申告の添付書類として税務署に提出することはできません。
固定資産税対策で利用できる年金支払通知書は、遡って年金額に変更があった人について知らせてくれるものです。
固定資産税対策の源泉徴収票は、確定申告の添付書類としては提出できませんが、内容の確認に活用できます。
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