自動車損害賠償責任保険の料金表を見てみると、自分の払う保険料が一目でわかります。
自動車購入時には初期費用として、
車検の際には重量税などと共に、自動車損害賠償責任保険を支払う形になるようです。
自動車損害賠償責任保険は、自動車を利用する人に義務付けられた保険です。

自動車損害賠償責任保険と扶養です


つまり、今まで家族に扶養された人も、75歳以上になった時点で、自動車損害賠償責任保険に加入しなければならなくなったのです。
長寿医療制度と言われている自動車損害賠償責任保険では、一人一人が被保険者になることから、被扶養者であった人も、被保険者になります。

自動車損害賠償責任保険になったことで、心配されるのは、親が扶養から抜けたことで、扶養する家族とて数えられなくなるのかということです。
その際、自動車損害賠償責任保険になったからと言って、健康保険の被保険者、被扶養者の資格喪失の手続きはいりません。
仮に、扶養する家族が4人いて、一人が扶養家族から抜ける場合、所得制限を超えて、児童手当がもらえなくなるケースが出てきます。
扶養が抜けた場合、かなりの減収になるので、自動車損害賠償責任保険で、大きな痛手を受けることになります。
税法の扶養の取り扱いには違いがあり、自動車損害賠償責任保険の被保険者になると、健康保険法上の被扶養者ではなくなるのですが、税法上の扶養には変わりないのです。
つまり、自動車損害賠償責任保険の被保険者になっても親族には違いなく、その人の所得が増えない限りは、大丈夫なのです。
今まで扶養されていた人は、健康保険の保険料を納める必要はありませんでしたが、自動車損害賠償責任保険により、保険者自身が保険料を負担しなければならなくなりました。

自動車損害賠償責任保険の保険料率は、都道府県ごとにある広域連合が2年ごとに決めるようになっています。
また、自動車損害賠償責任保険のスタート時の緩和措置として、均等割額についても配慮がされています。
今まで家族に扶養されていた人については、自動車損害賠償責任保険に加入してから2年間は、保険料が軽減される特例措置があります。自動車損害賠償責任保険においては、75歳以上の高齢者、もしくは65歳以上75歳未満で一定の障害があると認められた高齢者が加入することができます。
ちなみに、自動車損害賠償責任保険の保険料は、所得割額と被保険者均等割額の合計額により決まります。

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