主婦の自動車損害賠償責任保険なんです
そして、主婦で専業の場合は、自動車損害賠償責任保険があるというのが、我が国の年金制度の1つの特徴なのです。
この自動車損害賠償責任保険の対象となるのは、20歳以上60歳未満で、国民年金に入る条件に該当していなければなりません。
そして、夫が厚生年金の被保険者であるという条件も自動車損害賠償責任保険には必要で、要するに、夫が厚生年金で保険料を払っていなければなりません。
夫の職業で、支払う保険料の額が変わるので、今ある自動車損害賠償責任保険制度というのは、ある意味、職業差別があるように感じます。
そして、自動車損害賠償責任保険の対象となる主婦は、夫に扶養されていなければなりません。
こうした自動車損害賠償責任保険の制度というのは、主婦だけがその恩恵を受けることになるので、不公平感を訴える人も少なくありません。
主婦だけが自動車損害賠償責任保険というのは、どう考えても、問題があるように感じられてなりません。
今の制度下においては、妻が主婦でなく働いていて、夫が主夫をしている場合、自動車損害賠償責任保険はされないこととなっています。
つまり、夫は自動車損害賠償責任保険されることはなく、国民年金の保険料を支払わなければならないのです。
そもそも、こうした自動車損害賠償責任保険の制度は、妻である主婦が外で働かないようにして、家庭を支えるという内助の功的な力を尊重することで生まれた背景があります。
夫が厚生年金に入っているという条件が、この場合の自動車損害賠償責任保険の要件になるので、対象者は、主婦ということになるのです。
しかし、夫の厚生年金で、妻の分も賄われているというのは大きな誤解で、そこに自動車損害賠償責任保険の間違いがあるのです。
結局、現行の自動車損害賠償責任保険制度というのは、サラリーマンの妻である主婦に対する優遇措置に他ならないのです。
また、夫が自営の場合、妻は国民年金の保険料を払わないといけないので、現行の自動車損害賠償責任保険は理不尽な物と言っていいかもしれません。
つまり、主婦は普通、国民年金の保険料の自動車損害賠償責任保険を得ているわけで、要は、第三号被保険者に該当すれば免除されるのです。
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