自動車損害賠償責任保険の料金表を見てみると、自分の払う保険料が一目でわかります。
自動車購入時には初期費用として、
車検の際には重量税などと共に、自動車損害賠償責任保険を支払う形になるようです。
自動車損害賠償責任保険は、自動車を利用する人に義務付けられた保険です。

自動車損害賠償責任保険と税金なんです


ただ、これまで人気のあった、元本保証型の自動車損害賠償責任保険については、衰退傾向になっています。
客観的に自動車損害賠償責任保険を理解して、自身の運用方針、目的を明確にすれば、税金を節約できるのです。
保険会社の想定を大きく上回ったことから、自動車損害賠償責任保険にもその余波が生じたのです。
自動車損害賠償責任保険を一括でもらう場合は、一時所得になり、その場合、税金は50万円の特別控除枠が適用されます。
基本的に、自動車損害賠償責任保険の場合、雑所得とみなされるので、課税扱いとなり、その際、受け取る年金額?必要経費の計算式求められます。
例えば10億円を40年の年金形式で家族に自動車損害賠償責任保険を遺したケースでは、年金評価は2億円になってしまいます。

自動車損害賠償責任保険では、運用益のみが雑所得になるわけで、その部分だけが、税金の対象になります。
1000万円を自動車損害賠償責任保険で投入した人が、10年間、150万円を年金として受け取る場合は、100万円が元本になり、50万円に税金がかかります。
自動車損害賠償責任保険については、かかってくる税金が気になりますが、これには、自分でもらうケース、家族に遺すケースによって、税金の額が変わってきます。
特別控除後の金額の半分は税金がかからないので、これは一括でもらう自動車損害賠償責任保険の大きなメリットになります。
この場合、自動車損害賠償責任保険は、評価方法によって税金は変わってきますが、生命保険という観点から、500万円×法定相続人の人数までは税金はかからず、遺族が受け取れます。
自動車損害賠償責任保険は、万が一の場合、保険金を分割でもらうということもできますが、その時は、20%?70%の評価範囲になります。
この自動車損害賠償責任保険の計算式は、元本相当額は、非課税でいいということを意味しています。
つまり、税金面で考慮していくには、自動車損害賠償責任保険は、魅力的な商品であることが言えます。
ただ、これらの自動車損害賠償責任保険の税金の仕組みを上手く活用すれば、相続財産の評価を下げることができるので、相続税対策になります。

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