事務職の登録なんです
従業員がいる場合の事務職の登録は、給与支払事務所等の開設、移転、廃止の届出が必要になります。
必要な書類は、事務職の登録の場合、個人事業の開廃業等届出手続書類、所得税の青色申告承認申請手続書類などがあります。
記帳の方法も、事務職の登録の際に必須事項で、登録の時、記帳の方法を選ばなければなりません。
また、青色事業専従者として事務職の登録をする場合は、青色事業専従者給与に関する届出手続も必要になります。
事務職の登録で決めなければならない屋号というのは、いわゆる、自分の店の名前になります。
個人事業から会社組織にする場合、会社名をそのまま引き継ぐことができるので、事務職の屋号は分かりやすいものにすることです。
事業の概要も、事務職の登録の際、決めなければなりませんが、これは簡単な記入でかまいません。
地域で活動しようとする事務職は、近所に同じような屋号を使用している事業がないかチェックしなければなりません。
事務職の登録の際には、法務局で類似屋号の調査が必要なので、その辺は注意しなければなりません。
事務職の登録のための用紙は、ネットから最新版を入手できるので、心配はいりません。
税務署の受付で事務職の開業の旨を伝えると、係の人が、申請書の内容をチェックします。
書類の内容に問題なければ、後は総務課に提出するだけで、事務職の登録は意外とあっけなく終わります。
カテゴリ: その他