事務職の給与の裏技です
事務職の場合、事業資金が不足した時などは、個人のお金から運転資金を充当する必要があるので、給与という形態はとっていないのです。
そして、事務職が事業用の口座から給与をもらう場合は、事業主貸という名目で、計上することができます。事務職には、実質、給与というものは存在せず、残ったお金、つまり、売り上げから仕入れと経費を引いたものが給与になります。
一般的に事務職の場合、所得税法上においては、給与という概念はなく、仮に支払っても必要経費にはなりません。
必要な都度、事務職は給与をもらって良いのですが、帳簿上においては、毎月きちんと定額処理するほうがいいでしょう。
つまり、儲けや入ってくるお金全てが事務職の給与になるわけで、その中から、業務に使う経費と私的な出費をわけます。
定額で給与を決めていて、資金繰りなどの事務職の都合で、月によって金額が変わるのは何の問題もありません。
給与は必要経費には元々入らないので、事務職の場合は、それほど神経質になることはありません。
事務職の場合、基本的に青色申告になるので、55万円の控除が受けられるようになっています。
法人では、社長も給与制になりますが、事務職に関しては、給与という制度がありません。
その理由は、事務職の場合、売上から必要経費を除いた利益すべてが、事業主の給与になるからです。
ただ、専従者給料などを引いて、残ったお金には税金はかかるので、事務職は十分注意しなければなりません。
カテゴリ: その他