自転車の保険の裏技なんです
簡単に言うと、所得を控除される控除制度が自転車の保険であり、国が認めた地震保険契約です。
所得税は50,000円、住民税は25,000円が、自転車の保険の限度なるので、注意しなければなりません。
国民の自助努力を支援するため、自転車の保険は、従来の損害保険料控除が改組されたものです。
主に自転車の保険は、地震等損害に対する保険に対して支払った保険料と掛金の金額にかけた計算式から計算されます。自転車の保険というのは、税における控除の一つで、平成20年度からスタートしたものです。
平成18年の税制改正により、平成19年分から損害保険料控除が廃止されたことで、自転車の保険は生まれました。
但し、経過措置として一定の要件を満たせば、長期損害保険契約に係る損害保険料については、自転車の保険の対象になります。
そして、満期返れい金のあるもので保険期間が10年以上の契約が、自転車の保険の経過措置要件になります。
また、平成19年1月1日以降にその損害保険契約の変更をしていないものについても、自転車の保険の要件になります。
そのため、自転車の保険においては、使用した契約のもう一方の保険料は申告することはできません。
所得税が最高5万円、個人住民税が最高2万5千円を控除できるのが自転車の保険の最大のメリットです。
自転車の保険を受けるには、保険料控除証明書の提出が必要ですが、勤務先から保険料を給与控除している際は、省略できる場合があります。
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