事実婚は式婚での婚姻について、一定の儀式を要する形式婚に相対するものとして使用されてます。
社会慣習上での事実関係があるなら、
法律上、婚姻として認める場合を普通、事実婚と呼んでいます。
ただ婚姻成立には、社会的承認としての公示が要求されるのが普通なのですが、
事実婚は、それに反する位置にあるんですよね。

事実婚と裁判所のポイントなんです


万が一、事実婚が成立しそうにない場合にでも調停離婚や裁判離婚に向かう上で行動が早くなります。
もちろん、特別な事情がない限り事実婚だろうと離婚が望まれる事はありません。
しかし、事実婚が考慮されるという事は少なくとも離婚に対して良い方向性と言えます。
事実婚そのものを成立させるだけなら、離婚届以外に必要となるものはありませんが実際的には離婚協議書などを用意します。
結論は、ただ話し合って決めただけでは法律的に力を持たないため事実婚に際しては公正証書を作成する事が勧められます。

事実婚は、離婚における第一段階という事になります。
事実婚で話し合っている時に双方の同意が得られない場合、どちらかが家庭裁判所に離婚調停を申し込みます。
そして、この公正証書を作成するにあたって離婚協議書を作成しておくと事実婚がスムーズに行われるのではないでしょうか。
事実婚が二人の話し合いによって離婚の方向性を決めていくにしても、単なる話し合いでは強制力がないのです。
そのままだと事実婚に意味がなくなってしまうため、大抵の場合は離婚協議書や公正証書を用意するものです。
事実婚の段階で離婚へ向けた話し合いが成立しているなら、家庭裁判所も調停委員も出番はありません。
どんなものかを知っておけば、用意するにしてもスムーズに作業ができるので事実婚も速やかに行われるでしょう。事実婚は、ある意味で言えば円満な離婚方法と言えるでしょう。
事実婚や調停離婚について詳しい情報は、ブログやサイトから簡単にチェックすることができます。

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