事実婚での相続問題のクチコミです
また、事実婚を解消した際でも、年金分割や財産分与、そして、慰謝料を請求する権利も法律婚と同様に認められています。
つまり、他の権利に関しては、普通の婚姻と変わらないのですが、相続が事実婚に準用されることはないというわけです。
普通、事実婚と違って、婚姻関係にある夫婦の場合、夫がなくなると、妻には法定の相続が行われます。
子供がいる人で事実婚にある人が亡くなった場合は、子供に対して遺産がいきますが、子供がいない場合、他の相続人に相続されてしまうということになるのです。事実婚でのデメリットの1つに相続があり、相続をするという行為は、この形式の場合、認められません。
具体的には、事実婚であっても、妻が専業主婦で年収が130万円以下なら、第3号被保険者と認められます。
この場合、年金保険料を支払う必要はなく、まさしく事実婚でも、法律婚でも同じというわけです。
ただ、夫の父母や祖父母が生存している場合は、事実婚の場合、資産の3分の1は遺留分という形になってしまいます。
事実婚に相続する権利がないというのは案外大きく、マイホームの相続権などもないので、自分が他界した後は、兄弟、甥、姪などに相続が発生することになります。
つまり、長く同居しても、実態が夫婦関係と認められても、婚姻届を提出していない事実婚では、財産を相続する権利はありません。
特に年金については、事実婚の扱いは、ほぼ、普通の法律婚と変わらないようになってきています。
要するに、事実婚では、妻に財産を相続させたくても、それができないという事態が起こるのです。
事実婚では、夫が亡くなった場合の遺族年金の権利についても、法律婚と同じように享受することができます。
つまり、この場合、事実婚で遺言を書いたとしても、妻に対しては財産の3分の2しか残すことができません。
しかし最近では、事実婚であっても、生計を一にしていることに変わりはないということで、色々な権利が認められるようになりました。
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