生前贈与というのは、相続税対策に有効な手段で昔から使われている制度です。
しかし、手続きをしないで生前贈与をすると、
相続税より高い贈与税を支払わなければならなくなるので要注意です。

被相続人が死亡する前に、自分の財産を人に分け与えるのが生前贈与ですが、
そうすることで、相続税を少しでも押さえることができます。
相続税対策に有効なので、生前贈与は優れた制度ですが、
行う際には、自身の財産状況をしっかり把握しなければなりません。

生前贈与の契約書の経験談です


様々な生前贈与があるので、一口に片付けることはできず、贈与税の仕組みなどの面倒な法律を理解しなければなりません。
しかし、生前贈与には様々な形態があり、その方法は色々で、住宅贈与、土地贈与、夫婦間贈与、負担付贈与などがあります。
そこで有効になるのが生前贈与契約書で、毎年違う金額での契約書を作成すれば、税金対策に生かせます。
但し、税務署もバカではないので、単純に同じ金額を毎年生前贈与贈与し続けると、バレてしまいます。
つまり、1000万円の生前贈与であっても、小分けして110万円を超えないように毎年贈与すれば、無税になります。
まず、生前贈与を勉強する上で重要になってくるのが契約書で、これは大きな意味を持ちます。
その他の場合でも生前贈与契約書には大きなメリットがあり、それは税金対策にも有効であるところです。

生前贈与には、年額110万円の基礎控除があり、1年間の贈与額が110万円を超えなければ贈与額はかかりません。
しかし、生前贈与契約書を作成しておけば、贈与を行う前なら、双方で贈与契約を取り消すことができるメリットがあります。
また、生前贈与契約書を作成しておくと、一方的な贈与の取消しができなくなり、契約に拘束力を持たせることができます。

生前贈与契約書は、贈与の約束事を書面にして残すためのもので、これがあることで、確かな証拠を残すことができます。
つまり、生前贈与契約書の内容を変え、贈与の月日も毎年変えていけば、税務署に対するリスクを軽減することができます。

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