生前贈与の契約書の経験談です
様々な生前贈与があるので、一口に片付けることはできず、贈与税の仕組みなどの面倒な法律を理解しなければなりません。
しかし、生前贈与には様々な形態があり、その方法は色々で、住宅贈与、土地贈与、夫婦間贈与、負担付贈与などがあります。
そこで有効になるのが生前贈与契約書で、毎年違う金額での契約書を作成すれば、税金対策に生かせます。
但し、税務署もバカではないので、単純に同じ金額を毎年生前贈与贈与し続けると、バレてしまいます。
つまり、1000万円の生前贈与であっても、小分けして110万円を超えないように毎年贈与すれば、無税になります。
まず、生前贈与を勉強する上で重要になってくるのが契約書で、これは大きな意味を持ちます。
その他の場合でも生前贈与契約書には大きなメリットがあり、それは税金対策にも有効であるところです。
生前贈与には、年額110万円の基礎控除があり、1年間の贈与額が110万円を超えなければ贈与額はかかりません。
しかし、生前贈与契約書を作成しておけば、贈与を行う前なら、双方で贈与契約を取り消すことができるメリットがあります。
また、生前贈与契約書を作成しておくと、一方的な贈与の取消しができなくなり、契約に拘束力を持たせることができます。
生前贈与契約書は、贈与の約束事を書面にして残すためのもので、これがあることで、確かな証拠を残すことができます。
つまり、生前贈与契約書の内容を変え、贈与の月日も毎年変えていけば、税務署に対するリスクを軽減することができます。
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