学費の生前贈与のポイントとは
最近、学費の生前贈与について、贈与税の課税制度を減税の方向性で見直すことが決まりました。
相続税法においては、贈与税の非課税財産を明確に定めているので、学費が生前贈与に適用されるのです。
被扶養者の需要と扶養者の資力を勘案して、社会通念上適当と認められる範囲の財産が、学費の生前贈与に該当します。
扶養義務者相互間につき、生活費もしくは教育費に充てるためにした生前贈与は、認められるのです。
生前贈与の学費で気になるのが扶養義務者間で、果たして、祖父と孫の関係は該当するのでしょうか。
学費の生前贈与については、相続税法で定めるところにより、配偶者や直系血族を扶養義務者と定めています。
また、扶養義務者間に扶養の優先順位は法律で定められていないので、祖父であっても、学費の生前贈与は適用されるのです。
また、被扶養者の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具などが学費の生前贈与に該当するので、義務教育費とは限りません。
そうした場合は、学費の生前贈与は、相続発生時に特別受益に該当する可能性があるので注意しなければなりません。生前贈与は、学費が該当するかどうかが気になるところですが、それは生計の資本に該当するかどうかで判断することになります。
相続時精算課税制度の適用者を孫まで拡大し、子供や孫への贈与税の税率を引き下げることで、学費の生前贈与に貢献します。
要するに、祖父と孫は相続税法で定める扶養義務者に該当するので、学費の生前贈与については問題ないのです。
カテゴリ: その他