生前贈与の期間は人気です
生前贈与を取得できる期間は、法律によって定められていて、原則、子供が生まれた日から数えて1年間です。
出産してから子供が満1歳の誕生日を迎える日の前日までの1年間が、生前贈与の定められた期間になります。
同じ企業で1年以上働いている場合、1歳6ヶ月未満の子供を育てるための生前贈与は延長分を含めて1年6カ月取得できます。
生前贈与は、法によって定められた期間以外に、3年間という長い設定をしている会社もあります。
生前贈与は、配偶者と交替する形で取得できるようになっていますが、1人の子について1回限りしか取得できません。
期間延長できる生前贈与の特別な理由は法律で定められていて、子供が病気になってしまったような場合です。
これは厚生労働省が制定したもので、男女共に生前贈与を取得する場合、期間が1歳2ヶ月まで取得できるようになったのです。
子供が1歳を迎えるまでに保育園など入所先が決まらない場合でも、生前贈与の期間は延長することができます。
生前贈与は、子が1歳に達するまでの間に取得できる制度で、この場合、産後休業期間は含みません。
但し、事情がある場合、生前贈与は1歳6か月まで取得できるようになっていて、期間にはある程度融通がききます。
公務員の生前贈与については、公務員の独自の法律によって、期間は3年間と定められています。
会社は生前贈与の申し出を断ることはできませんが、申請するには、相応の準備と手続きが必要です。
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