生前贈与中の社会保険料のポイントなんです
健康保険や厚生年金などの社会保険を生前贈与中に支払うとなると、経済的に非常に苦しくなります。
しかし今は、給料が下がった期間でも、生前贈与の給料をベースにして、社会保険料を納めているとみなされるようになりました。
生前贈与中は、社会保険が免除されるので、保険による診察を受けることができ、年金の給付額が減額されることもありません。
これまでは、生前贈与前の下がる前の給料を元に、計算した社会保険料を払う必要があったのです。
これまでは子供が1才になるまでが生前贈与中の社会保険の免除期間の上限でしたが、3才になるまで延長されました。
つまり生前贈与中は、給料が下がって安い社会保険料しか収めていないのに、高い社会保険料を納めていたとみなしてくれるのです。
そして、生前贈与中は、社会保険免除期間中であれば、本人だけでなく、会社の負担分も免除されることになります。
生前贈与については、3歳までの子を養育するための期間について、社会保険の保険料が免除されます。
社会保険料の生前贈与中の免除期間は、休暇を開始した日の属する月から、終了する日の翌日が属する月の前月までです。
ただ注意を要するのは、生前贈与中の社会保険料免除については、自動的に行われるものではないということです。
つまり、生前贈与中の社会保険料免除は、事業主による申出が必要で、会社を管轄する年金事務所への手続きが必要です。
生前贈与中、会社から給与が支給されない場合、雇用保険から賃金の40%相当額が支給されます。
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