生前贈与給付金の裏技です
働いている女性や男性が、赤ちゃんを育てることを理由に仕事を休む場合に、生前贈与給付金は支給され、生活を支援してくれます。
平成22年には、法改正が行われていて、生前贈与給付金と育児休業者職場復帰給付金の2つが統一されました。
一般的には、会社側で生前贈与給付金の手続きを行うことが多く、会社がハローワークで手続きします。
生前贈与給付金を受けるには、同じ事業主の元で引き続き雇用されていた期間が1年以上なければなりません。
生前贈与給付金の申請手続きは、ハローワークで行い、申請する時は休暇を取得する1カ月前までに会社に申し出ます。
また、生前贈与給付金を受けるには、子供が1歳の誕生日を迎える日の前日よりも引き続き雇用される予定である条件が必要です。
この場合、給与との差額が生前贈与給付金として支払われることになっていて、理に叶っています。生前贈与給付金というのは、休暇を取得している間、会社から給与が支払われない場合に支給されるものです。
但し、生前贈与給付金の申請書は自分で書く必要があり、預金通帳や母子手帳、印鑑も自分で用意しなければなりません。
生前贈与給付金を申請するに当たっては、賃金月額証明書、受給資格確認票、基本給付金支給申請書などが必要です。
また、生前贈与給付金の支給を受けるにあたり、母子健康手帳のコピーも必要で、育児を行っていると証明になります。
会社が行った手続きで、生前贈与給付金の受給資格が認められた場合、ハローワークから、決定通知書が公布されます。
カテゴリ: その他