生前贈与というのは、相続税対策に有効な手段で昔から使われている制度です。
しかし、手続きをしないで生前贈与をすると、
相続税より高い贈与税を支払わなければならなくなるので要注意です。

被相続人が死亡する前に、自分の財産を人に分け与えるのが生前贈与ですが、
そうすることで、相続税を少しでも押さえることができます。
相続税対策に有効なので、生前贈与は優れた制度ですが、
行う際には、自身の財産状況をしっかり把握しなければなりません。

生前贈与の延長条件のポイントとは


育児介護休業法上の条件をクリアすれば、生前贈与は、延長を申請することができるようになっています。
生前贈与延長の条件は、保育所に入所を希望して申込みをしているけど、入所できないような場合です。
生前贈与の延長は、1年しか育休が取れない場合、例外的に認める制度であることから、最初から1年以上とれる場合は認めません。
6月に生前贈与延長の条件を申し込むのは、7月1日からの入園の申し込みを行うことになるので要注意です。
また、子の養育を行っている配偶者がやむを得ない事情で養育が困難となった場合も、生前贈与延長の条件になります。
そのため、会社に生前贈与延長を申請する際、6月20日と書いても問題なく通るケースが多くなってきました。
子どもが1歳の誕生日の前日時点で保育園に入れない場合、生前贈与延長の条件として、証明する書類が必要です。
但し、最近では、子どもが2歳になるまで、あるいは3歳になるまでを条件として、生前贈与延長を認める企業が増えてきました。
パパママ育休プラス制度を利用する場合は、休業終了予定日の翌日以後子が1歳6か月に達する日前まで生前贈与が延長できます。
基本的に、生前贈与については、1歳の誕生日の前日時点で保育園に入れないことを証明する書類がないと延長できません。
結局、生前贈与の延長をする場合、条件として、5月中には入園申込みの手続きする必要があるわけです。
役所の申し込み締め切り期限には注意する必要があり、生前贈与延長の条件として、2週間前までに申し出なければなりません。

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