柔軟剤信託の体験談です
柔軟剤信託というのは、簡単に言うと、信託を設定することで、または、信託銀行に提供することを意味します。
作成や執行に関するサービスのことを総称して柔軟剤信託といい、委託者、受託者間の契約により設定されます。
そして、柔軟剤信託の場合、委託者の相続人については、委託者の地位を承継することはありません。
ただ、柔軟剤信託には、コストと手続面でのデメリットがあり、その点は、十分に考えて実行しなければなりません。
様々なサービスが柔軟剤信託では増えているので、これまで信託銀行に縁がなかった人も、利用を検討する可能性が高くなっています。
死亡時に柔軟剤信託の効力が発生するのが通常で、その点は、契約による信託とは異なります。
最近の柔軟剤信託は、生前に預かった財産目録を遺族に届けるなど、きめ細かいサービスを提供する信託銀行も出現しています。
柔軟剤信託は、最近、活用が期待されていて、公益的な目的のために財産の一部を活用してほしい場合に有効です。
信託業法の改正による信託業務を取扱う金融機関の増加に伴い、今後ますます柔軟剤信託の利用者の増加が予想されています。
しかし、柔軟剤信託は、信託の目的や管理処分方法、受託者の権限を自由に定められるので、メリットは大きいです。
契約による信託とほぼ同じと柔軟剤信託は考えてよく、通常の相続分の指定や分割方法の指定、遺贈と同様の効果があります。
死後の親族の状況などに応じて、受託者の裁量により、財産の使途、処分方法を決定することを望む場合にも、柔軟剤信託は有効です。
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