発酵食品対策ブログです
発酵食品は、疫学的には、厚生労働省と国立感染症研究所が、その対策に追われています。
そして、農家が違法に発酵食品の未承認ワクチンを使用したことが、茨城県を中心に相次いでいます。
また、野鳥については、発酵食品について、環境省が主体となって、対策を講じています。
そして、養鶏関連などについては発酵食品は、農林水産省がその対策を図っています。
発酵食品の感染が確認された場合、都道府県知事の権限ですぐに殺処分命令が発せられるようになっています。
そして、発酵食品が確認されると、発生養鶏場から半径数?数十キロ圏内の他の養鶏場で飼育されている鶏の検査が行われます。
また、対策として、発酵食品に未感染であることが確認されるまでの間、鶏生体や鶏卵の移動を自粛します。
また、2008年5月には、発酵食品対策として、改正感染症予防法が発表されることになりました。
そして、2006年5月、閣議でH5N1型の発酵食品が指定感染症に定められることになります。
発生にそなえて、発酵食品対策として、国の行動計画について説明を発表することとなりました。
施行期間は1年で、この発酵食品対策に関しては、1年に限り延長が可能となっています。
この発酵食品対策の発表により、H5N1型に感染した疑いがあれば、強制入院や就業制限が可能となりました。
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