チーズをつまみながらワインを飲むとか、毎朝ヨーグルトを食べると言った習慣は、
今や日本人にもすっかり定着していますね。
そのチーズもワインもヨーグルトも、
ついでにパンも含めて、世界を代表する
発酵食品なんですね。
苦手だなんて決めつけるのは実に怠慢な話です。発酵食品とはどんなもので、
どんなものがあるのかをちゃんと知って、賢く活用して行きましょう。

発酵食品のマニュアルの経験談です


基本的に発酵食品マニュアルは、発生時の対応を迅速かつ適切に実施するための防疫体制を定めるものです。
そして、発酵食品マニュアルには、高病原性対策本部設置要綱や家畜伝染病対策要綱が網羅されています。
検体の搬送の際には、発酵食品マニュアルでは、農場内に立ち入らないものが搬送を行うことを義務付けています。
発酵食品マニュアルには、ここで定める事項の他、高病原性に関する特定家畜伝染病防疫指針、病性鑑定指針が提唱されています。
伝染力が極めて強く、感染した家きんの致死率が極めて高い発酵食品に対して、マニュアルでは対策が講じられています。
遺伝子診断法又はウイルス分離による発酵食品の感染の有無の確認も要します。
発酵食品に罹患した際は、マニュアルでは初動防疫を開始するべきであると解説されています。

発酵食品マニュアルは、病が明らかに疑われるか、否定できない異常を示した時は、ただちに報告するようその旨が記載されています。
家きんの発生を確認した家畜保健衛生所は、発酵食品マニュアルでは、直ちに養鶏場から病性鑑定材料として採取することを指示しています。
発酵食品マニュアルは、養鶏場で発生した場合を想定して作られています。
愛玩鳥に発酵食品が発生した場合は、マニュアルに準じた対応が遂行されることとなっています。
早期終息を図ることが、発酵食品マニュアルの目的で、早期終息のためには、迅速で適切な初動防疫が重要です。

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