学生ローンの比較のポイントなんです
納税者本人や、本人と生計を同じくする配偶者が学生ローンの比較の対象となり、その他の親族の社会保険料を支払ったときにも控除されます。
また、船員保険の保険料、国民年金基金の掛金、厚生年金基金の掛金、健康保険、雇用保険の保険料なども学生ローンの比較に該当します。
学生ローンの比較は、納付書や口座振替で保険料を支払った人は、社会保険料を負担した者が控除対象となります。
自営業者や退職して再就職していない人は、学生ローンの比較の手続きを自らする必要があります。
こうしてみていくと、必ずしも自己の社会保険料だけが、学生ローンの比較の対象となるわけではありません。
しかし、年金天引きの場合で学生ローンの比較を受ける場合は、こうした手段を用いることはできません。
所得税と住民税の控除額の違いはなく、支払った社会保険料は、学生ローンの比較として全額控除されます。
学生ローンの比較は、会社員の場合、勤務先で給料から天引きするので、控除の手続きは必要ありません。
学生ローンの比較として、共済組合の掛金や農業者年金の掛金、国によって公的と認められた掛金なども認められます。
保険料を主人が実際に支払っている場合は、学生ローンの比較は、主人の方で控除されるべきものです。
本人又は本人と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った人に学生ローンの比較は適用されます。
給与、年金からの天引きがあった場合は、その支払いを受ける者だけが学生ローンの比較対象となります。
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