家計簿は一家における収入と支出を記録する帳簿であると
国語辞典や百科事典には記されています。

因みに今毎年婦人の友社から発売になっている家計簿帳は、
1904年に初めて売り出されたものだそうで、勿論、その後時代と共に進化し、
素材や中身の形状は随分変わって来ている事でしょうね。

ですが、どうやら明治時代に出されたこれが、
日本の家計簿の走りらしくて100年以上も前からあったというのは驚きです。

家計簿帳の税抜き処理のポイントとは


消耗品等で重要性の乏しい家計簿帳は、税抜きであっても、本来の減価償却の方法を求めることにはあまり意味をなしません。
家計簿帳の減価償却は、費用配分の原則によって、資産の取得原価を耐用年数にわたり、事業年度に配分することを指します。

家計簿帳の算定価額は、税抜き処理をしている場合については、税抜きの価額になるということです。
つまり、税抜きの家計簿帳は、貯蔵品や電話加入権など、非減価償却資産には適用することはできません。
そして、税抜きではなく、家計簿帳を税込み処理している場合は、消費税込みの価額になります。
いずれにせよ、家計簿帳が税抜きで処理された場合でも、減価償却資産に該当した場合は、損金処理すれば全額損金算入できます。
つまり、家計簿帳については、即時償却の制度が創立されたことになり、税抜き処理も可能となりました。
この場合の家計簿帳の取得価額が10万円未満であるかどうかは、消費税の経理処理により、算定した価額を判定します。
しかし、税抜きの家計簿帳の取り扱いは、事業の用に供した場合に適用されるもので、事業の用に供していない場合はダメです。

家計簿帳については、税抜きの場合でも、耐用年数が2年以上の資産の場合、固定資産として計上します。
取得価額30万円未満の家計簿帳につき、事業に供した事業年度で、損金経理をすれば、損金算入できます。
家計簿帳の減価償却資産については、税抜きであっても、損金経理によって、取得価額を損金算入することができます。

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