家計簿は一家における収入と支出を記録する帳簿であると
国語辞典や百科事典には記されています。

因みに今毎年婦人の友社から発売になっている家計簿帳は、
1904年に初めて売り出されたものだそうで、勿論、その後時代と共に進化し、
素材や中身の形状は随分変わって来ている事でしょうね。

ですが、どうやら明治時代に出されたこれが、
日本の家計簿の走りらしくて100年以上も前からあったというのは驚きです。

家計簿帳と法人税のポイントなんです


家計簿帳の即時償却が可能な中小企業者は、法人税においては、30万円未満の資産を取得した場合に限られます。
一括償却資産の家計簿帳の損金算入は、法人税法上、法人が取得価額20万円未満の固定資産を取得した場合に適用されます。
法人税法においては、家計簿帳の特例の適用を受けなかった資産についても、適用がなされることになります。
そして、家計簿帳については、固定資産に計上せず、法人税においては、一括で費用化することが可能です。
中古資産の使用年数が耐用年数の全てを経過している場合、法人税法での家計簿帳の耐用年数は法定耐用年数×20%とします。
また、法人税においては、使用可能期間が1年未満のものでなければ、家計簿帳として認められません。
法人税においては、家計簿帳の減価償却が定められていて、少額の減価償却資産の損金を算入します。
年間300万円を上限として、一括で費用化できるのが家計簿帳の特例で、法人税においても認められています。
取得価額が20万円未満の家計簿帳なら、法人税では、3年間で取得価額全額を均等に費用化できます。

家計簿帳は、一度に費用化できる制度で、法人税においての要件は、資産の取得価額が10万円未満であることです。
法人が使用可能年数を合理的に見積れない場合は、法人税法上、家計簿帳は、法定耐用年数?経過年数+経過年数×20%で計算します。
但し、相当期間経過後で、合理的な理由があれば家計簿帳の償却方法は、変更することが可能です。

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