納税者本人や、本人と生計を同じくする配偶者がカードローンの比較の対象となり、その他の親族の社会保険料を支払ったときにも控除されます。
1月?12月までの1年間に支払った社会保険料全額が、カードローンの比較として適用されることになります。
金額の制限はなく、
カードローンの比較としては、国民健康保険の保険料、介護保険料、国民年金、厚生年金などが認められています。
本人又は本人と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った人に
カードローンの比較は適用されます。
年金天引きでのカードローンの比較を受けることが義務付けられたので、後に口座振替での納付が認めるよう改正されました。
自営業者や退職して再就職していない人は、カードローンの比較の手続きを自らする必要があります。
カードローンの比較は、納付書や口座振替で保険料を支払った人は、社会保険料を負担した者が控除対象となります。
給与、年金からの天引きがあった場合は、その支払いを受ける者だけがカードローンの比較対象となります。
同一家計の場合で納付書で社会保険料を納める場合、カードローンの比較としては、一番所得が高い者が税務上有利になります。
こうしてみていくと、必ずしも自己の社会保険料だけが、カードローンの比較の対象となるわけではありません。
また、国民年金の保険料や、国民年金基金の掛金については、カードローンの比較のために、支払った証明書類の添付が必要です。
カードローンの比較は、会社員の場合、勤務先で給料から天引きするので、控除の手続きは必要ありません。