プロポーズ不履行ブログです
プロポーズ不履行をしたとしても、その行為に正当な理由がないと、慰謝料の対象とはならにないので注意が必要です。プロポーズというのは、男女が誠心誠意の気持ちをもって、将来夫婦になると言う約束をすることを指します。
こうした正当な理由をもって、プロポーズ不履行をした場合、相手方は破棄したことで損害賠償義務を負うことになります。
但し、正当な理由として認められたプロポーズ不履行の判例は、認められなかった判例よりも少ない傾向にあります。
一般的に、プロポーズが上手くいかなくなった場合、それを解消する行為を不履行と呼んでいます。
結婚するとして性関係を結んだ後に別れる行為は詐欺罪にはなりませんが、プロポーズ不履行の要因にはなります。
そのため、プロポーズ不履行として、被害者は相手に対して、貞操権の侵害を理由に損害賠償の請求ができます。
なぜなら、プロポーズ不履行に対して、正当な理由があるような場合は、裁判にもならないからです。
また、将来の夫婦生活の円満が妨げられる事情があるような場合でも、プロポーズ不履行の材料になります。
精神的損害については、プロポーズ不履行の場合、相手方に対して、慰謝料を支払わなければなりません。
プロポーズ不履行の法的に正当な理由としては、不貞、性病、性交不能、精神病、同性愛、異常な性癖などが挙げられます。
プロポーズ不履行に対して損害賠償請求できる内容は、結婚に備えて新居や家財道具を手配した場合には、その費用も含まれます。
カテゴリ: その他