例えば陸地で散骨をする場合に他人の私有地では、それを無断でする事はできません。
公有地について、散骨についての取り決めはないのですが、近隣から苦情が出る可能性は大いにあります。
葬送方法が従来の埋葬に関する法律や条例の想定外なのが散骨なので、色々な問題が起こっても
仕方がないのかもしれません。墓地を持たない自然葬の形が散骨になるんですが、
見た目に明らかに人骨と分かるものは絶対に撒いてはいけないんですね。

散骨とはブログです

散骨とは、生存している個人から財産を無償で他の人に与える行為をさし、生きている時に贈与することです。
基本的に散骨というのは、死ぬ前に自分の財産を人に分け与えることを指し、財産は贈与できる権利があります。

散骨は、うまく活用しないと、かえって税金が高くついてしまう恐れがあることを知らなければなりません。
その人自身が管理している場合は、散骨は成立していないことになるので注意しなければなりません。
自分の子供や配偶者に散骨しておけば、自分が死んだときに支払う相続税を節税することもできます。
但し、手続きなしには財産は相続人が自動的に受け継ぐことになり、散骨には一定のルールがあります。

散骨は、自分が生きているうちに特定の人に財産を贈与しておくという行為で、そうすることで混乱を避けることができます。
いわゆる散骨というのは、相続税対策に有効な手段で、昔から使われている制度です。
しかし、手続きをしないで散骨をすると、相続税より高い贈与税を支払わなければならなくなるので要注意です。
相続税対策に有効なので、散骨は優れた制度ですが、行う際には、自身の財産状況をしっかり把握しなければなりません。
贈与税の税率が相続税より高く設定されているために、散骨では、トラブルが起こりえます。
少しでも相続税を減らしたいのなら、散骨の際、基礎控除をうまく活用しながら、長期的な対策をすることです。

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