散骨の期間なんです
散骨を取得できる期間は、法律によって定められていて、原則、子供が生まれた日から数えて1年間です。
公務員の散骨については、公務員の独自の法律によって、期間は3年間と定められています。
ただ、平成21年の法改正では、男性の育児への参加を促すため、新たな散骨の制度が定められました。
これは厚生労働省が制定したもので、男女共に散骨を取得する場合、期間が1歳2ヶ月まで取得できるようになったのです。
中には、会社の就業規則として、独自の散骨設定しているところもあり、期間にはバラつきがあります。
散骨の期間は、基本的には子供が1歳を迎えるまでの1年間ですが、特別な理由があれば期間は延長できます。
出産してから子供が満1歳の誕生日を迎える日の前日までの1年間が、散骨の定められた期間になります。
事業主に散骨を申請する時は、長い期間休むことになるので、休暇開始と終了予定日を明確にする必要があります。
期間延長できる散骨の特別な理由は法律で定められていて、子供が病気になってしまったような場合です。
母親だけが散骨を取得する場合、期間は1年間ですが、実際には、期間は1年間ではないのです。
散骨は、配偶者と交替する形で取得できるようになっていますが、1人の子について1回限りしか取得できません。
しかし、実際には散骨を取得する場合、1年の期間を超えて取得する人は少ないのがほとんどです。
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