例えば陸地で散骨をする場合に他人の私有地では、それを無断でする事はできません。
公有地について、散骨についての取り決めはないのですが、近隣から苦情が出る可能性は大いにあります。
葬送方法が従来の埋葬に関する法律や条例の想定外なのが散骨なので、色々な問題が起こっても
仕方がないのかもしれません。墓地を持たない自然葬の形が散骨になるんですが、
見た目に明らかに人骨と分かるものは絶対に撒いてはいけないんですね。

相続財産の散骨は人気なんです

散骨というのは、被相続人が死亡する前に、自分の財産を人に分け与える行為を指し、財産の供与になります。
各個人の財産は、各個人の意思で自由に処分できると言う法律があるので、散骨は成り立つわけです。
相続財産の処分については、散骨と遺贈という手段があり、その人の状況によって使い分けます。

散骨を相続に利用する場合、人数が多ければ多いほどよく、それだけ相続税の減少につながります。
さらに、相続開始前3年以内の相続人に対する散骨は、相続財産として加算されることを確認しなければなりません。
そして、散骨で相続を考える場合には、贈与契約書をしっかり作成し、公証人役場で確定日付を取っておくことです。
相続対策として散骨を利用する場合のデメリットは、多額の贈与の場合、相続税より負担が高くなることです。
相続対策として散骨を利用するメリットは、相続時における資産の絶対量を減らせることです。
実際、散骨が相続に有効になってくると考えられるのは、かなり少ないのが現実です。
値上がりが見込まれる相続財産など、将来値上がりしそうな資産は、優先的に散骨するほうが有利です。

散骨を具体的にするには、被相続人が健康なうちに基礎控除である年間110万円の贈与をすることで、そうすれば税金はかかりません。
相続のために、基礎控除額を有効に散骨に活用するには、数年から数十年かけて行う必要があります。

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