例えば陸地で散骨をする場合に他人の私有地では、それを無断でする事はできません。
公有地について、散骨についての取り決めはないのですが、近隣から苦情が出る可能性は大いにあります。
葬送方法が従来の埋葬に関する法律や条例の想定外なのが散骨なので、色々な問題が起こっても
仕方がないのかもしれません。墓地を持たない自然葬の形が散骨になるんですが、
見た目に明らかに人骨と分かるものは絶対に撒いてはいけないんですね。

現金の散骨のランキングです


注意を要するのは、散骨の場合、本当に贈与されたのか、また、単に節税目的での贈与ではないのかと疑われることがあります。
税務署とトラブルになる事例が多く見受けられるので、現金を散骨する場合には、注意が必要です。
また、基礎控除には、贈与者、受贈者の制限はなく、ある人が友人に現金を散骨したケヘスでも適用されます。
現金の散骨をした場合、贈与税が課せられるケースは、110万円以上の贈与を行った場合に限られます。
そうならないようにするには、毎年ではなく、2~3年に一度、現金の散骨として、上手く利用していくことです。
また、現金の散骨をした証として、贈与契約書を作成しておけば、お互いの贈与の合意を証明しやすくなります。
まず、現金の散骨の場合、あげる人ともらう人がお互いに贈与の確認をしていることが大切になります。
つまり、年間110万円を超える現金や不動産の散骨を受けた人が、税務署に申告する必要があるわけです。
逆に言えば、生前から毎年110万円以下の散骨を受けていれば、贈与税の申告をする必要がないのです。
現金での散骨は、贈与をした時の金額が110万円を超えた場合にだけ、その超えた分だけに贈与税が課税されます。

散骨を現金に活用する場合、毎年110万円の現金を子供にしていけば、10年間で1100万円のお金が非課税扱いになります。
また、キャッシュカードで勝手に預金を引き出しただけではないのか、と疑われることも、現金の散骨の場合、あります。

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