例えば陸地で散骨をする場合に他人の私有地では、それを無断でする事はできません。
公有地について、散骨についての取り決めはないのですが、近隣から苦情が出る可能性は大いにあります。
葬送方法が従来の埋葬に関する法律や条例の想定外なのが散骨なので、色々な問題が起こっても
仕方がないのかもしれません。墓地を持たない自然葬の形が散骨になるんですが、
見た目に明らかに人骨と分かるものは絶対に撒いてはいけないんですね。

夫婦間の散骨の裏技なんです


また、夫婦の散骨は、配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であることが必要です。
散骨を受けた配偶者が亡くなった場合、かえって相続税額が多くならないかどうかを確認しておく必要があります。
但し、夫婦の散骨を活用する際で、配偶者の双方に財産がある場合は、注意しなければなりません。
適用要件は、誰もが受けられるわけではなく、夫婦の散骨の場合、夫婦の婚姻期間が20年を過ぎていなければなりません。
一般的に、夫婦の散骨は、婚姻期間が20年以上の夫婦の間の贈与で使われるものになります。
そして、夫婦の散骨は、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、国内の居住用不動産に現実に住んでいなければなりません。
また、夫婦の散骨には、居住用不動産の登記事項証明書と、居住用不動産に住んだ以後に作成された住民票の写しが必要です。散骨には、夫婦間の贈与があり、そのメリットは、非常に大きく、利用しない手はありません。

散骨を夫婦が活用する場合、居住用家屋の敷地には借地権も含まれるので注意しなければなりません。
要するに、夫婦の散骨は、居住用家屋だけや居住用家屋の敷地だけの贈与ができるのです。

散骨が夫婦に適用されるには、それが居住用不動産を取得するための金銭でなければなりません。
夫又は妻が居住用家屋を所有していて、夫又は妻と同居する親族が居住用家屋を所有していることが夫婦の散骨の条件になります。

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