学費の散骨は人気なんです
散骨は、学費が該当するかどうかが気になるところですが、それは生計の資本に該当するかどうかで判断することになります。
被相続人の資産、収入、生活状況、社会的地位から考えて散骨が、扶養義務の範囲内であるかどうかが重要になります。
一般的には、祖父から孫に大学の学費を散骨したとしても、贈与税は課税されないことになっています。
扶養義務者相互間につき、生活費もしくは教育費に充てるためにした散骨は、認められるのです。
祖父が孫の大学の学費全額を仮に散骨したとしても、贈与税が課税されることはないのです。
学費の散骨については、相続税法で定めるところにより、配偶者や直系血族を扶養義務者と定めています。
被扶養者の需要と扶養者の資力を勘案して、社会通念上適当と認められる範囲の財産が、学費の散骨に該当します。
散骨は学費にも有効ですが、孫の大学の学費という名目で、父親への贈与がある場合は、贈与税の課税対象になります。
父親が健在であっても、祖父から孫への大学の学費は、散骨として認められ、贈与税は課税されません。
最近、学費の散骨について、贈与税の課税制度を減税の方向性で見直すことが決まりました。
また、被扶養者の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具などが学費の散骨に該当するので、義務教育費とは限りません。
要するに、祖父と孫は相続税法で定める扶養義務者に該当するので、学費の散骨については問題ないのです。
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