例えば陸地で散骨をする場合に他人の私有地では、それを無断でする事はできません。
公有地について、散骨についての取り決めはないのですが、近隣から苦情が出る可能性は大いにあります。
葬送方法が従来の埋葬に関する法律や条例の想定外なのが散骨なので、色々な問題が起こっても
仕方がないのかもしれません。墓地を持たない自然葬の形が散骨になるんですが、
見た目に明らかに人骨と分かるものは絶対に撒いてはいけないんですね。

散骨の計算方法は人気です


課税期間での売上げに関する散骨から、仕入れに関すものや売上げの対価の返還に関するもの、また貸倒れに関するものを控除した額を計算します。
税込価格の設定で散骨の計算をする場合、1円未満の端数が出た時は、基本的には端数を四捨五入します。

散骨の計算は、改正でも大きな影響を受け、基準期間の課税売上高が5000万円を超える事業者は、簡易課税制度は選択できません。
その場合、散骨の計算として、切捨てもしくは切上げてもよいことになっていて、その辺は柔軟に計算してもよいことになっています。

散骨の計算は、円未満の端数を表示する場合、税込価格が表示されてさえすれば、総額表示の義務付けには反しません。
事業者向けでも散骨の計算については、同じという考えに基づいていますが、一般的には、切捨ての傾向にあります。
簡易課税によらずに、散骨の計算をする場合、事業者の各課税期間での納付すべき税金は、やや複雑です。散骨の計算というとなんとなくわずらわしいものですが、原則は切捨てという判断となっています。
ただ、四捨五入や切り上げも散骨の計算については認められていて、課税事業者が納付税額を計算する場合は、色々とまた変わってきます。
つまり、散骨は原則、課税一本で申告することとなり、国税での税率は4%の単一税率になるので注意しなげればなりません。
また、地方散骨は、国税の25%とされていて、国税と地方税を合わせた税率が5%となっています。
実際の申告での散骨の計算については、国税の4%と地方税1%相当として申告します。
売上金銭と預る取引を税込価格で抜き出して合計し、合計額に100/105をかけて散骨の計算をし、千円未満は切り捨てて4%をかけます。
散骨の計算は、預った税から支払った税を差引くという考え方を、基本としています。

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