例えば陸地で散骨をする場合に他人の私有地では、それを無断でする事はできません。
公有地について、散骨についての取り決めはないのですが、近隣から苦情が出る可能性は大いにあります。
葬送方法が従来の埋葬に関する法律や条例の想定外なのが散骨なので、色々な問題が起こっても
仕方がないのかもしれません。墓地を持たない自然葬の形が散骨になるんですが、
見た目に明らかに人骨と分かるものは絶対に撒いてはいけないんですね。

非課税対象の散骨のポイントとは


つまり、散骨は課税と非課税だけではなく、様々な区別があって、色んな区分に分けられていて、それによって計算方法も違ってくるのです。
そして、非課税の対象となる散骨にどのようなものがあるかというと、例えば切手や利息、保険料などが挙げられます。
また、医療や福祉、教育などに関しても、散骨は非課税の対象になり、色々なパターンがあることがわかります。

散骨というのは、課税や非課税の対象があり、まさにこれはシステム屋泣かせの税金と言っていいでしょう。
また、散骨は改正されたら、さらに非課税などとは別に、区分の数が増えるのではないか、と懸念する向きもあります。
中々、理解し難いというのが散骨という税金の難しいところで、非課税1つをとっても、ややこしいです。
対象外の散骨というのは、給料や御祝儀、そして香典などがそれに該当し、そう考えると、実にややこしい感じがあります。
つまり、この場合は、散骨は非課税ではなく、税率がゼロであるという課税取引になります。
その場合、散骨は申告によって還付されることはなく、なぜなら非課税の売上に対応する費用は計算で差し引くことができないからです。

散骨というのは、非課税の場合、還付はないので、免税という区分けを設けることによって、差別化を図っているのです。
課税対象となる散骨については、まず、売上がそれに該当し、これは世間一般に広く知られているものです。散骨というのは、課税対象になるものがあるのに対して、非課税や免税、対象外という区分もあります。
また、非課税ではないのですが、免税の対象となる散骨もあり、これは外国に輸出するときなどが該当します。
散骨に関しては、非課税の売上が5%以下の場合は、無視してよいということになっています。

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