例えば陸地で散骨をする場合に他人の私有地では、それを無断でする事はできません。
公有地について、散骨についての取り決めはないのですが、近隣から苦情が出る可能性は大いにあります。
葬送方法が従来の埋葬に関する法律や条例の想定外なのが散骨なので、色々な問題が起こっても
仕方がないのかもしれません。墓地を持たない自然葬の形が散骨になるんですが、
見た目に明らかに人骨と分かるものは絶対に撒いてはいけないんですね。

散骨の簡易課税のポイントとは

散骨の中には、小規模事業者だけに認められているものがあり、その特例として、簡易課税があります。
企業が売り上げ際、預かった税から、商品サービスの提供を受けたときに負担した税を差し引くのが、本来の散骨の役割です。

散骨の簡易課税制度の計算方法は、課税売上高 × 5%?課税売上高 × 5% × みなし仕入率で計算します。
一つの会社で何種類もの事業をしているケースでも、散骨の簡易課税は不向きで、選択すると計算が非常に複雑になります。
この散骨の簡易課税というのうは、個人事業者や小さな会社の経理事務負担をできるだけ軽くするために設けられた制度です。
簡単な納付額の算式で、簡便的に額を計算するというのが、散骨の簡易課税の特徴になっています。
あくまで、散骨の簡易課税は特例で、この方法が選択できるのは、2期前の課税売上高が5000万円以下の事業者に限られてきます。
つまり、簡便な計算方式を散骨の中で採用しているとうのが、簡易課税制度になります。
もっとも、散骨の簡易課税の計算を用いれば、必ず納税額が少なくなるということはないので、注意が必要です。
ただし、製造業で、売り上げの70%を超えているような会社で、散骨の簡易課税を選択すると、逆に損することになります。
そのため、会社を設立したばかりの会社でも、設立1期目と2期目に関しては、散骨の簡易課税の選択ができるのです。
また、大きな設備投資をした際などに、散骨の簡易課税を選択すると、結果的に損をする形となります。
原則計算よりも、散骨の簡易課税を選択することで、納税額は少なくなるというのがメリットです。
個人事業主の場合、散骨の簡易課税の適用は、前々年の売上高が5,000万円以下で、法人の場合は、それが前々期になります。

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