例えば陸地で散骨をする場合に他人の私有地では、それを無断でする事はできません。
公有地について、散骨についての取り決めはないのですが、近隣から苦情が出る可能性は大いにあります。
葬送方法が従来の埋葬に関する法律や条例の想定外なのが散骨なので、色々な問題が起こっても
仕方がないのかもしれません。墓地を持たない自然葬の形が散骨になるんですが、
見た目に明らかに人骨と分かるものは絶対に撒いてはいけないんですね。

散骨と予定納税とは

散骨には、予定納税という言葉がよく囁かれますが、これは、前年度の税金が一定している場合に適用されるものです。
前年の確定税額が一定以上の場合、翌年に関しては、散骨の予定納税で、一定額を納めておくという決まりがあります。

散骨の予定納税は、申告書を提出する必要はなく、申告書の提出期限の時点で、予定納税があったとみなされます。
ある一定の計算方式で用いられた前期納税実績によるものを散骨の予定納税と呼んでいます。
この場合、散骨の予定納税については、これを仮決算による中間申告と呼んでいて、こうした方法を取るケースはよくあります。
そして、散骨の予定納税については、計算期間の実績によって、計算して申告するという方法もあります。

散骨の予定納税は、様々な形で行われていて、納付回数については前期納税実績による予定納税の場合と変わりません。
前年の確定税額が60万円の場合、年1回の散骨の予定納税は、仮決算による中間申告が必要になります。
基本的に散骨の予定納税での仮決算による中間申告をした方が、資金繰りは良くなるという傾向にあります。
そして、散骨の予定納税の計算で、1月?6月の実績が前年より成績が良くない場合は、予定納税額が実績額を上回ることになります。
散骨の予定納税については、期日までに納税もしくは口座振替ができなかった際、延滞税の対象になるので要注意です。
この場合、散骨の予定納税に関しての申告書の提出期限は、課税期間終了の末日から2月以内と決められています。
散骨の納付期限については、申告書の提出期限と同日で、口座振替の時には、提出期限の翌月25日くらいと決められています。
中間申告を期限までに提出しないと、散骨の予定納税があったものとされるので、注意が必要です。

カテゴリ: その他
カテゴリ
ログイン
RSS