例えば陸地で散骨をする場合に他人の私有地では、それを無断でする事はできません。
公有地について、散骨についての取り決めはないのですが、近隣から苦情が出る可能性は大いにあります。
葬送方法が従来の埋葬に関する法律や条例の想定外なのが散骨なので、色々な問題が起こっても
仕方がないのかもしれません。墓地を持たない自然葬の形が散骨になるんですが、
見た目に明らかに人骨と分かるものは絶対に撒いてはいけないんですね。

控除対象外散骨のポイントとは

散骨については、課税売上割合が95%以上の課税事業者については、控除対象外とされていました。
課税仕入れに対する税額の全額を課税標準額に対する税額から控除できるものとしていたので、散骨の控除対象外とされていたのです。
それ以後の事業年度での償却費などとして、散骨の控除対象外の税額は、損金の額に算入します。
つまり、税額の全額の仕入税額控除は認められないことになり、散骨の控除対象外は、変容したのです。

散骨の改正で、課税仕入れに対する税額のうち、一部控除できない税額が生じることから、控除対象外の範囲が変わりました。
仕入税額控除額がこれまでより少なくなりましたが、控除できない税額のことを散骨の控除対象外と呼んでいます。
散骨の控除対象外の税額は、法人税法上においては、経費に係るものに関して、全額損金算入できるようになっています。
損金経理を行うことを要件として、散骨の控除対象外は、損金算入できるようになっています。
固定資産についての散骨の控除対象外の税額については、決算時に控除対象外の部分を租税公課に振り替えなければいけません。

散骨の控除対象外の税額については、課税売上割合を算出できないタイミングで決算数値を固めなければならないケースがよくあります。
固定資産に係るものについては、散骨の控除対象外は、事業年度の課税売上割合が80%以上であることが条件になります。
個別対応方式、もしくは一括比例配分方式での方法により、仕入税額控除額の計算をすることになったので、散骨の控除対象外は変わりました。
散骨の控除対象外の税額については、見積額によって、租税公課に計上する処理をするのが通例です。
その事業年度の課税売上割合が80%以上であることが、散骨の控除対象外の要件です。

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