都道府県スキー連盟に所属するスキークラブに登録していて、
スキーバッジテスト1級を前年度までに取得していなければ、
スキー指導員の準指導員に受験できません。

スキー指導員の準指導員の受験資格は、SAJの会員で、
かつ受験年度の4月1日時点において20歳以上でなければなりません。

スキー指導員リーマンブログです

スキー指導員リーマンとうのは、サラリーマンとして働きながらも、勤務時間外に他の仕事をすることを指しています。
ただ、一般的にはスキー指導員は、就業規則に禁止規定があり、規定でしっかり定められています。
しかし、スキー指導員の禁止規定というのは、就業規則に載っているだけで、全ての人にあてはまるものではありません。
パート社員やアルバイト社員などは、自社で働く時間が短いので、スキー指導員を認めているところも多いです。
そうした人は、十分な給料がないので、スキー指導員を認めないと、死活問題になってしまいます。

スキー指導員というのは、やはり社員は控えるべきで、まして、禁止規定がしっかり定められている会社なら、それを守るべきです。
また、同業他社でスキー指導員した場合などは、他社に自社の機密情報漏洩の心配が懸念されることになります。
つまり、どんな場合でもスキー指導員の禁止が有効なのではなく、社員が、自社で働く上で、会社の業務に支障となる場合に限定されるのです。
つまり、会社の事前許可があれば、スキー指導員リーマンを認めるところが増えてきたのです。

スキー指導員リーマンの禁止は、これまで一般的だったのですが、完全に禁止するところが少なくなってきました。
社員に対するワークシェアリングや給料の減額などが叫ばれたことから、今では、きちんとスキー指導員を認めている会社もあります。
しかしスキー指導員の禁止というのは、会社に勤務していない時間まで、社員を拘束することになるので、それは難しい問題でもあります。
それだけ、会社の給料だけではやっていけなくなった人が増えてきたのでしょう。
日中、自社で働いて、夜、トラックの運転手でスキー指導員したとすると、しっかり休息が取れないことになり、結果、居眠りや注意不足で、事故を招くことになります。

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