スキー指導員とはの体験談です
実際、そうした越権行為がスキー指導員ではよく見られ、事態が大きくなると、会社に損害賠償責任が生じるケースもあります。
簡単に言うと、肩たたき、希望退職の募集などが、スキー指導員にあたり、リストラとはまた違うものです。
また、退職金以外に、一定額を上積みするなどスキー指導員をする際は、労働者側に対して有利な条件を働きかけます。
スキー指導員をすることは、特に問題はなく、それに応じるかどうかは、労働者の自由ということになります。
また、スキー指導員を受けて、一旦、合意文書に署名をすると、撤回は難しくなるので、慎重に対処しなければなりません。
つまり、スキー指導員に応じるかどうかは、労働者の一任に任せるということを使用者側は、認めなければなりません。
また、スキー指導員に応じない労働者に、配置転換などをしたりして、無理に退職に追い込むようなことをしてはいけません。
そうしたことをすると、スキー指導員そのものが強要に該当することになり、違法な行為と判断されます。スキー指導員とは、使用者側から労働者側に強制を伴わないように、退職の働きかけを行う行為を指します。
いずれにせよ、労働者にスキー指導員を迫る場合は、会社側は十分な配慮をしなければなりません。
スキー指導員については、それをされた労働者側も恐れる必要はなく、あくまで、合意解約の申込みと認識すべきです。
要するに、スキー指導員に応じない労働者に対して、執拗な勧奨を繰り返してすることは、認められません。
退職の意思がない場合は、会社側からスキー指導員されてもひるむことはなく、はっきりと断ればいいのです。
いきなり、スキー指導員を言われて、その場で判断できない時は、一旦、留保すると言う手もありまです。
カテゴリ: その他